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裁判所での労働争議がどのような展開なのか実体験をもとに解説!

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労働問題で色々と昨今その案件とは複雑化しています。

政府は今般、職業安定監督官を100名増員したとしていますが、この数字は実際は一つの県に2~3人という増員で、その監督官が増えてない地域も普通にあるのです。

実は職業安定法には、例えば虚偽の広告については職業安定法65条に「会社から直接提示された条件に反している時のみの罰則」、とありこれに第六十五条  六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。とありますが、実際はこれを取り締まっているケースはほぼありません。

ではなぜなんだろうか?

嘘の立証が難しいというのも一つ背景はありますが、この犯罪行為は泥棒に入られたのと同じで告発しないとまずなりません。

つまり”訴え”がなければ何も起きてないとされるのです。しかもこれを就労してから告発しようものなら、報復行為に合う事もある訳です。

正しい事をしているのに、それが尊重されていないというのが今の労働法規なのです。

裁判所を利用するという事

裁判を初めてやろうとする人がよくありがちな考え。”相手に謝ってもらおう”という考えです。

私も得に法学部でもありませんでしたし、ずばり素人です。

そんな私が理不尽な事を会社側でされた事でこのまま泣き寝入り、という事に納得が出来ないので裁判という事を二十歳過ぎの時にやりました。

しかし労働者は大抵の場合弁護士を雇うだけの余力なんてないのがほとんどなんですよ。そこで訴状を司法書士に以来するという事になりました。

ちなみに司法書士は誰でもこうした、労働法が詳しい人とは限りませんから足からず。

ちなみに簡易裁判所の裁判官は、司法書士がたまにやっています。話を戻すと、この”謝ってもらおう”という考えはやめたほうがいいですね。

基本、人というのは仮に筋が通らないと思っていても、自分が悪いとは思わないものなんです。まずここを基本としましょう。

非常識な事をする人は、今回の場合の法以前にいいがかりをつけたり、嘘をついたりというのは往々にありこうした人に色々人間のいわば道理を教えても理解する気がありません。

特に拝金主義で固まっている雇い主にとって、仮に法的闘争となっても”売られた喧嘩”と捉えるのが普通で、黒の物を白にするためにあらゆる卑怯な手口を使ってきます。

謝らせるどころか、非常に不快な気持ちで裁判をずっと闘う事になるんです。ここは覚悟しましょう。

シビアに考えるべし

民事訴訟とは、基本”お金をよこせ”なんです。

労働審判でさえ、例えば不当解雇を撤回し会社に復職という事を願っても、基本金銭解決を目的としているのです。

労働審判の酷い所は、仮に100万円の訴額だったとしてもここから値切る所から始まるんです。

つまり労働債務の回収、残業代不払いなど明確な債務がありながらも金額を大幅に減らされる事もあるのです。

自分が原告の場合は、まずお金を如何に回収できるか?これに専念しましょう。

酷い例として某大手の運送会社。この会社は上場もしている大手ですが、今までずっと残業代を不払いにしてきました。

労働基準法では賃金とは日本円で支払う、あるいは給料は一か月に必ず一回など給料には5か条があるんです。

労働基準法(24条)ここには賃金とは給料日に全額支払えとなっています。つまり残業代を不払いにした段階で違法行為です。

しかしこの某大手会社は、二年間の残業代で済ませました。これは労働債務の時効が二年だったからです。

今までずっと法を守らなかった会社が、法を理由に債務を蹴り飛ばす。これがまかり通っているのが現在なんです。

述べたように、謝るとか筋を通すとか、常識を守るとかそういう思考が働いていたらこんな行動はとりません。

そういう厚顔無恥な輩は、大手だろうと中小企業零細だろとどこにでもいるのです。いちいち感情によって留飲を下げるという目的はやめるべきです。

訴額の膨らませ方

訴額をどうするか

彼らは元々訴額を値切る所を考えてきます。

労働審判だとその額をある程度歩み寄りを持たせるのですが、労働債務以外だとやはり通常の裁判に持ち込むのがいいです。というのは逆に長引かせる事も会社にとっては嫌な事です。

まず訴額を膨らませる工作をするのも大事です。

高い金額を相手に請求して、そこから自分で決めた目標額で折り合いをつける。これがベストです。難しいのがこの積算方法です。色々書いてやってやったほうがいいですね。

一つ切り崩されてもいくつもあると、それだけ長引く事になります。

そんなんだったら、とっととお金を支払っちゃえって相手をさせるのも一つのやり方です。

裁判官が調停を提案し相手も飲めばそこで話もつけられます。これは消費者金融がよく結構やっていますね。

訴訟費用について

裁判費用は敗訴側が支払う(民事訴訟法61条)となっていますが、実は必ずしもどちらかが払うという事にはならない事があります。

そもそもまずその定義をしなければなりません。

訴状には”裁判費用は被告とする裁判を起こす”という一文がないと基本自分が支払う事になります。

書いてある場合、判決文に何文の一は被告、と分数で負担割合を出してくる事があります。

実はこの負担割合が大きい程負けていると解釈して頂いていいと思います。

ごくまれに判決としては勝っているのに、裁判費用は負担させる判決が出る事がありますが、裁判所って結構なんでだろう?っていう判決でるんですね。

そして裁判費用はどこまで認めるかという所で、また請求するんです。

自動で請求できるわけじゃないんです。例えば宿泊費とか交通費、通信費、基本弁護士費用は請求出来ないのですがしている人もいます。

現にそれで支払い命令が出る場合もあります。事件終結しないとその費用の合計が解らないので、事件終結後に請求を裁判費用とはするものです。

労働争議のやりとり

労働審判だと円卓でやるんですが、弁護士費用を必ず出せるとは労働者側は限りません。

そもそも、賃金不払いなどで弁護士に以来をするという事は、すでにその時点で満額の支払いより安く自分の手元に入るという事です。

弁護士に成功報酬を支払わなければならないし、相談料や手付金があるんです。

おおよそ丸腰でやる人もいるという事です。私もその一人。一方相手は弁護士をほぼ必ず雇ってきます。

労働審判は司法書士の代理人を何故か認めていません。

弁護士だけが代理人を許されるという事から、実は通常訴訟より訴訟費用は高いという事になります。

通常訴訟は長くはなりますが、その分司法書士でも闘えるというメリットがあるという事を覚えておきましょう。

勿論、司法書士にも代理人費用は掛かりますが、弁護士よりははるかに安くなります。

 

では通常訴訟という事で個人がやる場合、まず訴状が難しくなります。

労働審判は基本素人でも出来るという事が前提なので誤字脱字が、ある程度見逃してくれるのですが、通常の特に地方裁判所でやるような訴状はそれらが一気に厳しくなります。

書記官に修正をさせられるのでえらく手間がかかります。労働審判と違って、傍聴人がいるので実は案件としては訴状を見ていないので、”何をやっているのか?”というのは解らない事が多いです。

訴状は犠牲陳述で出される事もあり、(民訴法158条)基本初回と判決以外は書面でのやり取りになる事があります。裁判官が出廷させる事を要求する事がありますが、これはお互いの矛盾点を明確にしたり当人どうしが出てくる場合や、初回に被告がでてくる場合は調停を考えてたりします。

ただ経験を申し上げると、民間はともかく公、市、議員、公共団体あるいは長など名誉職などは余程、明確な証拠がないと勝訴するのは難しいです。

司法書士の先生にこれらを聞いてみましたが、高裁まで行って諦めた人がいたようです。

米国と違って、陳述によってそれらを裏付ける人情判決はあり得ないと考えてください。

逆に、明確な証拠があると穏便に済ませるというのがやつらの手法らしいです。

実は、公が強いほど正々堂々というのは通用しないんです。

まとめ

これは労働審判で受けた印象です。

東京地裁の労働審判から5年後にまた労働審判を利用しました。

基本的な裁判所の在り方は変わってないし、通常訴訟の時と敷居の高さは変わってないとは思います。

ただし、労働審判はヨーロッパで出来た制度です。

日本は裁判所という所が、もともと民法にしても、フランスなどの海外から輸入した制度に基づいています。

労働審判を色々裁判所自身に案件をさせる事で、変わっていく事例えば案件が多ければ事件性として重要視するようになってくることは、他の民事訴訟でもよくある事なんです。

”こんだけ案件が多ければ、対応を考える”という事に持っていくには、労働者が積極的に裁判所を変える必要はあるとは思います。詐欺の立件とか実はそうやってやるらしいのです。皆さんの力で裁判所を変えてみてほしいと願います。

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