パートタイムなどで働いているお母さんたちも多いと思いますが、そのお仕事内容は、ちゃんと契約を交わした内容と合致していますか?
私のパートタイマー時代
私が昔、パート勤務していた会社では、「契約書」がありませんでした。
法律上は「契約書」は必ずしも書面で交付しなければならないものではないようですので、それ自体は問題ないのかもしれません。
でも、「労働条件通知書」というものは書面で示さなければならないようで、
それも私が昔勤めていた会社では、ありませんでした。
なので、雇用期間の定めもあるのかないのかよく分かりませんでしたし、残業もさせられることがあったのですが、その際の決まりごとも何も書面でも口頭でも示されていなかったので、全部曖昧なままでした。
だから、例えば8時間以上働いたとしても、割増しという感じもなく
(通常の時給)×(働いた時間)のお給料しか貰っていませんでした。
そんな感じで、なんとなく働いていたのですが、数年前に「パートタイム労働法」が変わったタイミングで、監査が入ったのか誰かが労基署に駆け込んだのか分かりませんが、急にパートさん一人一人に書面を発行して、一年ごとの契約更新をすることになりました。
でも、いろんなことが曖昧なままなのは変わらなくて、パートさんの中の代表者という人も勝手に決められて、知らないうちに何かの書面にその代表者さんがサインさせられていたりして、不信感は募りっぱなしでした。
結局、それから数か月後に突然、その代表者にさせられた人は年齢を理由にクビになってしまい、なんだか会社に騙されている感じがプンプン匂っていました。
残業についても、それまでは業務が終わらなければ残業は当たり前だったのに、急になるべく8時間は超えないようにと言い出しました。
でも、業務が終わらなくて困るのは会社の方だったので、結局は8時間以上働いてもらわなくてはならないことに気付いた会社は、ほとぼりが冷めたころあいを見計らって、残業を皆勤しましたが、そこで今までと変わったのが8時間になったところで、一旦タイムカードを切らせるというものだったのです。
つまり、私たちとの契約で残業させるために必要な「36協定」を結んでいなかった
のでした。
だから、私たちに8時間以上でタイムカードを切られては困るんですよね。
今度監査が来たときに、届け出をしていないのに残業させていることがバレテ
しまいますから。
でも、ここからが問題なのですが、実際は8時間を過ぎても業務を行っているのに
その分のお給料が割増しされていなかったのです。
最初っから、おかしな会社なので、パートさんたちもみんな、あまり気に留めていない
のが良くないのですが、そこに意見を言う人が本当に少なかったです。
8時間を過ぎた分は、いわゆる「サービス残業」になってしまうわけではなかったからです。
ただ働きにさせられたら、いくらなんでもみんな文句を言うとは思いますが、そうではなく、タイムカードを切った後の8時間を超えた分は、正社員の事務の方が「誰が何時間、タイムカードを切った後に働いたか」をきちんとメモっておいて、その分の時間をパートさんが好きに使えるという方式をとっていたのです。
たとえば、前の日に9時間働いたとして、そのうちの1時間はタイムカードを切ったあとの時間です。その1時間を、次の日の朝の1時間に充てることができるのです。
子供さんの学校の都合などで、朝いつもより1時間遅れて出勤しなければならない時などに、社員さんに申し出れば、実際には10時に出勤するのですが、9時の時点で社員さんがそのパートさんのタイムカードを押しておいてくれるというシステムです。
また逆に、何かの用事があって早退したいときには、残業で稼いだ1時間を帰りの時間に充てることができます。
15時に業務を終えて帰る時にはタイムカードを押さずに、社員さんに「このあいだの1時間、今日使いたいんですけど」と申し出れば、16時になったところで社員さんがタイムカードを押してくれるのです。
一見、都合の良いシステムなんですが、この時間は本当は8時間を超えた働いた分ですから25%割増しになっていなくてはならない分だと思うのです。
でも、このやり方だと、昔と同じで、時給は割増しにはなりません。
なんか、納得いかないというか、騙されてる感じがしますよね。
でも、お子さんをお持ちのお母さんたちには、このシステムが案外好評で、誰も異を唱えないのでした。
急に早く帰らなくてはならなくなったり、朝学校の用事で遅れたりということが頻繁にあるパートさんにとっては、割増しでお給料が増えることより、このやり方の方がありがたかったんですかね?
というわけで、私はそんな会社に見切りをつけて転職したのでした。
36協定
そもそも残業代とか、深夜手当とか、休日割増しとかの制度について、ちゃんと知らなかったのがいけないと思って、その後、いろいろ調べて多少勉強しました。
労働基準法では、一日及び一週の労働時間ならびに休日日数を定めていますが《一週40時間、一日8時間 》
同法第36条の規定により、時間外労働・休日労働協定【36協定】を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働を認めています。
これが36協定(さぶろくきょうてい)です。
しかし、労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。
時間外労働と休日労働については、割増賃金の支払いが必要です。
時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。
36協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。
必要な協定事項は以下の通りです。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
- 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- 一日について延長することができる時間
- 一日を超える一定の期間について延長することができる時間
- 有効期限(最も短い場合でも1年間)
36協定では、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必要で、この労働者の過半数を代表する者は、「監督または管理の地位にある者でない者」「労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者」でなければなりません。
これが、私が以前勤めて以下会社では、勝手に代表者を選出されちゃっていたんですかね。
でも、そもそも36協定は結んでいなかったので、なにか違うものを契約させるために選出したんでしょうね。たぶん、労働契約自体を決めたのかな?と思います。
労基署の指導などが入る例
どんなことで、労基署などが指導に入るのかを調べたところ、
- 労働安全衛生法関連
- 労働基準法
- 最低賃金法
上記の項目に対しての違反行為などで、会社が労基署に指導を受けたり、もっと悪い場合は送検されちゃったりする例が多いみたいですね。
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