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少額訴訟と労働審判をどう利用したらいいのか

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近年裁判員制度が導入され、一般の人も裁判という事に関りが出てくる時代となりました。

しかし学校では、訴状の書き方はおろか裁判の仕方とかどういう所なのか?

それこそ一生関わらない人もいると思います。しかし近年パワハラやセクハラ、賃金未払いなどその案件は労働審判だけでも3500件と、年々増加傾向にあります。

裁判というと弁護士費用を払い莫大な裁判費用がかかるあるいは、敗訴をする可能性を考え逡巡する人もいます。そこでその判断を経験から、参考にしてもらえればと思います。

少額訴訟とは

簡易裁判所での民事訴訟請求金額の上限は140万円です。その中でも少額の金額を請求する場合に、弁護士を雇わなくてもある意味素人が簡単に裁判を身近に出来るという趣旨でやっているのが、概ねこの少額訴訟というものです。

この少額訴訟は60万円までが上限額ですが、間違えてはいけないのは請求する金額が60万円までという額が少額なのであって、裁判費用つまり印紙代は通常訴訟となんら変わりません。ここについては勘違いをしてはいけません。

勿論、法人を訴える場合には登記簿を法務局で取らなければならないし(800円)、訴える為の最低限度のルールは通常訴訟となんら変わりません。やはり証拠を元に相手に請求する必要があります。例えば、労働債務の請求について。

  1. 契約書(無い場合は、メールや口約束の場合は何日にこの労働契約が取り交わされたのか?などの記録をしたメモ書き)
  2. 給料はいくらなのか?(請求金額)
  3. 仕事内容(仕事の進捗などの詳しい内容もあり) 
  4. 契約の内容(何月何日 何時から何時までなど) 
  5. 給料日はいつなのか? 
  6. その他どういう事を了承してたのか?など具体的な陳述が出来る事柄

裁判官が見て、これは請求している事に対して確かに働いて賃金が支払われてないという証明が出来てなければなりません。少額訴状は一日審議です。(民事訴訟法370条)少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。となっておりただし、証言などがある場合については継続して審議を行う事も例外としてあるようです。

ただし相手方が少額訴訟を拒み、通常訴訟という希望がある場合この限りではありません。二週間以内に異議を申し立てをしたり、被告が通常訴訟希望である場合があります。ただ大抵の場合、請求されている金額が数万円などを考えると通常訴訟になった場合やはり弁護士を考えるでしょうから、訴訟費用を考えると大抵は少額訴訟を被告も応じるのではないでしょうか。

少額訴訟は年間10回まで利用可能です。年間に何回もやっていい訳ではありません。訴状には少額訴訟による審理及び裁判を求めます。
本年、少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは1回目です。
という一文を書く必要があります。

ちなみに15年程前に簡易裁判所で裁判をやりましたが、裁判の日程は凡そ週一回木曜日の午前中に行われる事が多いです。現在は円卓で調停に近い状況ですが、昔の簡易裁判所はテレビでやっているような法廷に、傍聴席があるわけですがそこが待合室になっています。出廷すると傍聴席の前に紙が置かれており、そこに出廷者の名前を鉛筆で書きます。

そして自分の裁判まで待ちます。つまり前にやっている裁判を傍聴しながら待つのです。よくやられているのが消費者金融とのやり取り。通常裁判は訴状を見てないので何の裁判で争っているのかが解りません。しかし、聞いた事のある消費者金融の名前を裁判官が言っているので、これは借金が払えないで、裁判官が調停を提案して二階で話し合う(別室)という事が毎回行われていました。簡易裁判所は消費者金融が結構利用しています。

裁判費用は

裁判費用は通常訴訟と全く同じ印紙代となります。10万円が増える事に千円印紙が増えていきます。私は3万弱の請求でしたので、千円の印紙と予納(切手)を納めました。図書館で少額訴訟の仕方という本には切手代が幾らと断定していました。ここは注意して頂きたいのですが、裁判所によってはあるいは訴えている裁判によって予納する金額が変わります。

例えば労働審判でさいたまで行うとこの予納は3500円です。やみくもに3500円ではなく、500円切手は何枚。100円切手は何枚など裁判所でその数量がばらばらです。実は予納については厳格な法律はないのです。しかし裁判所のお願いという事で、裁判所に一回確認する必要があるとは思います。どちらかというと、慣例として予納は裁判所に従った方がいいというのが伺った弁護士さんの見解でした。ここはあまり争っても仕方ないと言われました。特に少額訴訟は一回で審議が終わるので、相手方の答弁書が来てそれについて準備書面で対抗してというやり取りが、そう何回も続く訳ではないと思います。通常は追加の予納を納めるという事はあまりないのではないでしょうか。

訴状はどのように作るのか?

今回訴状については、経験上少額訴訟と労働審判についてお話します。まず少額訴訟ですが、図書館でも訴状の書き方を書いている本もありますが、裁判所のサイトでもあるように訴状というより少額訴訟の場合、本当に簡素なやり取りの書面に思えます。自分はこうしたフォーマットは使用せず、自分で作成しました。

::代金請求事件
訴訟物の価格 金::円

第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金:::円金員を支払え。

2 判決及び第1項につき仮執行の宣言を求めます。

この請求趣旨とは何か?という事になりますが、これは通常裁判も一緒で最終的に裁判官が判決を出す時に極めて重要な部分となります。

請求している金額から、裁判官が全額の支払いを命じるのか、あるいは一部なのか棄却なのか?ちなみにですが、裁判費用の請求を私はここに当初記載しましたが、私の理解不足もあり裁判費用とはまた別の請求が必要となります。なぜなら裁判が終結しないと一体どの程度、裁判費用がかかったのかが解らないからです。宿泊費用とか旅費であるとか印紙、切手代、それら証明を領収書などをもとに請求をするんですが、基本弁護士の先生においてはそこまで請求するのはという暗黙の部分があるようです。無論、訴訟費用は被告の負担とする裁判を起こすの一文を書く事もありですが、少額訴状の場合取り分け私の裁判は印紙代と切手代を合わせても6千円程度。切手は半分程度戻ってきましたから、数千円の為に訴えを起こすというのはやはりいくらなんでもというのがあり、自分はその一文は書かないで裁判をしました。

ちなみに弁護士費用の請求はどうも認められないようです。そういう訴えをするのは出来るようですが、普通はしないようです。簡易裁判はそもそも弁護士を雇う人は少ないです。

次に請求の原因を書く事になります。

損害賠償であればなんでその金額を請求するのか?という説明を、甲号証を元に説明する必要があります。金額の算出も重要な所です。(例)時給1000×8×20(日)合計160、000円という具合に、甲号証から確かに働いた事を証明した上で、請求金額に矛盾が無い事を証明する必要があります。それと丁寧であると、証拠一覧表というのを提出する事と、余裕があれば陳述書で詳しい説明をするとなおいいでしょう。

労働審判とは

労働審判は訴状とは言わず、申立書を提出します。しかし基本訴状とほとんど同じに作る事になります。少額訴状と違う点は、大抵の会社は弁護士をこちらは雇ってくることです。非常におかしいのは、請求している金額が30万程度ならば和解金をそれで支払えばいいのに、態々請求金額より高い弁護士費用を使って審判を闘おうとする企業がある事です。つまりお金の問題ではなく、売られた喧嘩は買ってやるという気質である事です。これが企業の体質なんでしょう。

仮にパワハラや賃金未払いは客観的にみて、不正義だと思っていても、やっている当人にとっては自分達の論理があってそれを正当化しているんです。労働審判と通常訴訟の大きな違いは、労働審判はいわば調停です。従って印紙代は通常訴訟の半値を支払う事になります。ただ俗に調停には出廷する義務はありませんが、労働審判の場合は出廷を拒むと罰金があるのです。審判官の呼び出しを拒否し、出頭しない場合、5万円の罰金となります。ただ通常訴訟では即負けになるので、考えによっては罰金を支払って闘わないという選択もあるかもしれません。

それと調停なので、傍聴する人がいません。つまり密室で行われます。ここがかなり問題ではないのかな?と思います。労働審判の経験上、相手方が証人をいくら呼んでも、弁護士をついている人といない人という状況を見れば、不公平な審議である事は明白です。そういう本当の姿を裁判所が包み隠しているように私は思います。平等と言う論理は、力の強い人間にはとても有利だと私は感じました。三回の審議を行いますが、一回目の審議が重要でここであらかたの証拠が出そろい訴えをしっかりしないと敗訴します。一回目が重要です。

賃金未払いなどは算出は恰好簡単ですが、私はパワハラで労働審判で闘いました。しかしパワハラにしろセクハラにしろ、刑事罰でえもパワハラ罪というのはありません。しかもこれを証明するのは極めて難しい。音声を録音を上手く取れても、反訳というのを出さなければなりません。そもそもずっと録音を取るという状況は長い就労時間で、タイミングよく出来る訳ではありません。しかも裁判官は受忍限度というのも考えます。多少の事は我慢しなさいという思考があるのです。私は敗訴しました。立証が不十分というのが見解だと思います。後に法テラスでここを相談しましたが、パワハラは労働審判に向かないなというのが弁護士の先生としての結論のようです。

まとめ

労働審判も通常訴訟にも言える事は、審議が早い事はいいんですがしっかりとした訴えが反面出来ません。ただ使い方です。私の場合少額訴訟で数万円を訴えるという訴状を相手に送る事で、和解金を申し出てきました。ずっと連絡が普通となっていた相手に、支払いを促す効果が裁判所を使う事であったという事です。それでもしっかりとした証明をしなければなりませんし、証拠を集めるというのが結構大変です。準備をしっかりして裁判を利用するのはとても重要です

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