住宅を借りる際に、不動産会社に見積書には当たり前のように「火災保険」という項目があります。
2年契約で2万円だったりと微妙に高い金額であり、「本当に必要なの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
火災保険は万が一のときに役立つ保険であり、火災は高額な損害賠償へと発展する可能性がありますから、加入しておいた方がいい保険です。
しかし、不動産会社がおススメしてくる火災保険は、保険料や補償額が入居者に適していないことがあります。
しっかりと内容を確認しないと、無駄な出費をすることになりかねません。
そこで今回は、賃貸住宅の火災保険について知っておきたい4つのポイントを、Q&A形式にてお話しさせていただきます。
目次
Q1:火災保険って何ですか?内容を詳しく教えてください。
賃貸住宅の火災保険は、火災だけでなく生活の様々なシーンで役に立つ保険内容になっています。
一般的には、以下の3つの保険がセットになっている商品が多いです。
- 家財の火災保険
- 借家人賠償責任保険
- 個人賠償責任保険
上記3つのなかで主契約は「家財の火災保険」で、特約として「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」がついてセットになる形になります。
そのため「家財保険」と呼ばれることもありますが、同じ意味合いになります。
では、それぞれがどのようなケースで保証されるのか、内容を詳しく説明していきます。
家財の火災保険とは?
家財の火災保険とは、入居者の家財(家電・家具・衣類など日常的に使うもの)が損害を受けた場合に、補償する保険になります。
火災はもちろんのこと、落雷、風災、水災などの天災から、水漏れ、盗難まで幅広く補償してくれます。
万が一、火災などで家財一式に損害を被った場合は、また一から揃えるのに多くのお金が必要になってしまいます。
そんなときに、この家財保険が役立ちます。
借家人賠償責任保険とは?
借家人賠償責任保険とは、火災などで大家(借家人)に対して賠償責任を負ったときに、補償が役立つ保険です。
日本の火災の法律「失火責任法」では、万が一火事を起こした場合、故意または過失がなければ、第三者への賠償責任を負わないことになっています。
意外かもしれませんが、この法律は明治時代からある法律で、昔の日本は木造家屋が密集しており火が燃え移りやすい環境だったことから、この法律が適用されたと言います。
しかし、賃貸借契約には原状回復義務というものがあり、借りたお部屋を返す時には、借りたときの状態に戻して返さなければなりません。
したがって、火災で室内に損傷を与えた場合でも、原状回復をしなければ、債務不履行にもとづく賠償責任を負うことになります。
原状回復には場合によっては数百万円から数千万円の高額になることがありますから、そんなときに役立つのが借家人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険とは?
個人賠償責任保険とは、日常生活において第三者にケガを負わしたりモノを壊したりと「損害」を与えた場合に、補償してくれる保険です。
たとえば、下記のようなケースに役立ちます。
- 洗濯機のホースが外れて水浸しになり、下階の方の家財を損傷させた。
- ベランダから植木鉢を落として、車を傷つけた。
- 子供が自転車事故を起こし、歩行者をケガさせた。
- お店で買い物中に、誤って商品を落として壊してしまった。
- スノーボード中に誤って人にケガをさせた。
上記のような日常生活における身近なトラブルをカバーしてくれます。
さらには、契約者本人だけでなく、契約者の家族全員なども保険の対象となるため、非常に便利です。
ちなみに、個人賠償責任保険は借りたものに対しては補償の対象外になります。
したがって、お部屋を貸してくれている大家さんに対しては補償されないため、上記で説明した借家人賠償責任保険が必要になってきます。
以上、このように賃貸住宅の火災保険は、火災だけでなく生活の様々なシーンで役立つ、あると便利な保険内容になっています。
Q2:火災保険への加入は必須ですか?
賃貸住宅を借りる際に、火災保険への加入は必須になります。
加入を強制する法律はありませんが、多くの賃貸住宅は火災保険への加入を条件にお部屋を貸しますから、加入が必須といわざるをえません。
もし加入を断れば、大家さんはそのお部屋は貸してくれないでしょう。
では、なぜ火災保険への加入が必須なのかというと、大家さんとしては、万が一のことを考えて借家人賠償責任保険の補償がほしいからです。
もし入居者が火災などを起こしてお部屋を損傷させた場合、大家さんは損害を被ります。
もちろん入居者に原状回復を求めますが、入居者が火災保険に入っておらず、支払うお金も持っていなければ、大家さんとしては非常に困ってしまいます。
そのようなリスクを避けるために、火災保険への加入を条件に、入居者募集を行っているわけです。
極端な話ですが、大家さんにとっては「借家人賠償責任保険」が必要であり、「家財の火災保険」と「個人賠償責任保険」は入居者のための保険であるため、関係のない話です。
借家人賠償責任保険は単独の商品としてあればいいのですが、あくまでも主契約の特約でしかないため、家財の火災保険も必要になってくるわけです。
Q3:火災保険料はもっと安くなりませんか?
火災保険料は、プランを見直すか、他社の保険と比較検討することで安くなる可能性があります。
不動産会社がおススメする火災保険は、入居者の状況に合ったプランになっていないことがあります。
したがって、補償内容を見直してみましょう。
借家人賠償責任保険に関しては、大家さんもしくは管理会社から補償額についての指定があるはずです。
家財と個人賠償と個人賠償責任保険は、入居者のための保険なので、自由に決めることができます。
家財の火災保険の見直しポイント
家財の火災保険は、家財の補償額によって保険料が変動します。
例として、日新火災の保険料をみると、年齢が25歳前後で大人一人の場合、家財は300万円が目安になります。
そして、家財の保険金額によって、年間保険料は下記のように変わります。
- 家財300万円:6,000円/年間
- 家財200万円:5,000円/年間
- 家財100万円:4,000円/年間
したがって、自分がどのくらいの家財をもっているか、ざっくりでいいので計算してみましょう。
もしくは、もし一から家財を買いそろえるなら、どのくらいの額が必要なのか考えると、計算しやすくなります。
ちなみに、1個30万円を超える貴金属や宝石、美術品などは、事前に申告をしないと補償対象外となることが多いので、注意が必要です。
個人賠償責任保険の見直しポイント
個人賠償責任保険は、補償額をケチらない方がいい保険です。
過去には子供が自転車事故を起こし、加害者側に9,000万円を超える賠償を命じる判決が、神戸地方裁判所にてありました。
万が一のことを考えて、補償額は1億円以上に設定しておくと安心です。
また、補償額が1億円の場合と3億円の場合では、保険料が毎月数十円しか変わらないため、余裕をもって3億円にしておいてもいいでしょう。
注意したいのが、自動車保険や傷害保険などに加入されている方で、無意識のうちに特約として個人賠償責任保険に加入しているケースがあります。
もし加入しているのであれば二重で加入することになりますので、いま一度確認をしてみましょう。
安い方を選んだり、サービスが良い方を選んだり、また、補償額を手厚くするのもOKです。
Q4:途中で解約・変更はできますか?
火災保険は契約の途中でも解約することができます。
保険会社に連絡をすれば、解約の書面が送られてきますので、記入・捺印のうえ返送すれば解約することができます。
また、契約途中で解約した場合は、解約返戻金(かいやくへんれいきん)が戻ってきます。
計算方法は保険会社によって違いますが、日割りではなく月割りで計算するところが多いです。
また、残りの契約期間が1ヵ月を下回る場合は、返戻金がない場合もあります。
解約用紙を返送すれば、2週間から1ヵ月以内に返金されるでしょう。
注意点として、引っ越しが決まって管理会社に退去の連絡をしたときに、管理会社が火災保険を解約することを説明してくれないケースがあります。
したがって、自分で保険証券などの書類を見て、保険会社に連絡することを忘れないようにしておきましょう。
まとめ
賃貸住宅を借りる際は、火災保険への加入が条件となりますが、不動産会社がおススメする火災保険は、あなたに適した内容ではない可能性があります。
ここで紹介した4つのポイントを抑えて、自分に適した火災保険をお選びください。
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