住宅ローンの返済方法は様々ありますが、その中には、二人で共に返済する「連帯債務者」
という返済方法もあります。
本来一人で返済する住宅ローンですが、二人で返済するとどのようになるのでしょうか?
連帯債務者を立てるメリットとデメリットを紹介します。
目次
連帯債務者とは?
連帯債務者とは、住宅ローン契約者とは別に、同一の住宅ローンを返済する人の事を指します。
本来、住宅ローンは1人で契約し、契約した人が返済し続けるのが一般的だと思います。ですが、連帯債務者を立てることで、自分以外の契約者が共に返済してくれるようになります。
例えば、夫婦で契約した場合、旦那の名義で住宅ローンを契約しますが、連帯債務者である妻の方も住宅ローンを返済できるようになります。これにより、旦那だけではなく妻からも返済され、住宅ローンの完済を早めることができるのです。
近年、女性の社会進出により、働く女性は増え続けています。これは結婚しても同じことで、夫婦共働きも珍しくはありません。そのため、住宅ローンを早めに完済できるよう、夫婦で連帯債務者を立てる人たちが増えてきています。
長い年月をかけて住宅ローンを支払い続ける必要が無い、近年の働き方に合わせた返済方法といえるでしょう。
連帯債務者を立てると住宅ローンの契約はどうなるの?
よく間違われやすいのが、契約方法についてです。連帯債務者を立てるためには、「それぞれ住宅ローンを契約しなければいけない」と勘違いしてしまうことがあります。
ですが、連帯債務者は「同一の住宅ローンを返済」しますので、複数の住宅ローン契約をする必要はありません。旦那の名義で住宅ローンを契約した場合、連帯債務者である妻は、旦那の名義である住宅ローンを共に返済していく形になります。
ただ、それぞれ別の住宅ローンを契約する「ペアローン」という契約方法もあります。二人で返済する仕組みは同じですが、契約内容が違いますので間違わないようにしてください。
また、連帯債務者を立てた場合、それぞれの住宅ローンの債務の割合を自分たちで決めることができます。
旦那が8割で妻が2割のような返済方法や、それぞれ5割ずつという返済方法も可能です。もちろん、旦那10割という返済もできますので、何らかの理由から片方が返済できなくなっても、もう一方が返済を負担するといったことができるようになるわけです。
あくまで、二人で返済できるようになるわけであって、大まかな返済プランは単独名義の場合とあまり変わらないといえるでしょう。
メリット1:収入を合算できる
連帯債務者を立てることで、 借入額可能額を増やすことができます。
住宅ローンは返済することを前提に契約します。そのため、無理のない返済プランでしか借り受けることはできません。仮に月収20万円だとすると、その範囲で返済できる金額でしか借り受けることができないわけです。
ですが、連帯債務者を立てれば、返済する人が増えますので、借り受け金額も増やすことができます。旦那の月収が20万円でも、妻の月収が20万円なら、あわせて40万円の範囲で借り受けることができるのです。
良い住宅はどれも購入金額が高いです。返済が大変になりますが、良い住宅を購入するためにも、借入額可能額が多い方が有利といえるでしょう。
メリット2:住宅ローンで連帯債務者を立てるとある恩恵が倍になる
連帯債務者を立てれば、住宅ローン控除をそれぞれ受けることができるようになります。
住宅ローン控除とは、年末の時点でのローン残高から1%が免除される制度です。計10年分有効で、年40万円まで控除することができます。
もし、住宅ローン契約を単独名義で行っていた場合、住宅ローン控除は契約主だけです。住宅ローン契約者が対象なのですから当然でしょう。ですが、連帯債務者を立てれば、返済者が二人になり、それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。たとえ契約主が一人であったとしても、返済しているのは二人ですので、それぞれが住宅ローン控除の恩恵を得られるということでしょう。
夫婦で住宅ローン控除が受けられれば、節税効果は上がります。住宅ローン返済のために、少しでも節約しなければなりませんので、節税効果を期待できるのは嬉しいメリットといえるでしょう。
デメリット1:どちらかの収入が減った場合でも金融機関から返済請求がくる
連帯債務者は決してメリットだけではありません。どちらかの収入が減った場合でも、毎月の返済は行わなければなりません。
仮に、どちらかの収入が減ってしまった場合、もう片方が、その減ってしまった分の返済も補う必要があります。
メリットの方で触れましたが、連帯債務者を立てている場合、借入額可能額を増やすことが可能です。これは、借入額可能額を増やすと同時に返済金額も増えるということです。そのため、片方の収入が減った場合、もう片方の負担が、より大きくなってしまうのです。
また、返済金額が減少するだけならまだマシです。失業した場合は収入がゼロになりますので、自分の分と相手の分で、いままでの2倍返済しなければならない場合もあります。夫婦二人だからこそ返済できたのに、一人で二人分は到底無理です。最悪の場合、返済できない場合もあるということを理解する必要があります。
順風満帆で、夫婦ともに仕事が順調なら問題ありませんが、失業などによって収入が安定しない場合、もう片方に負担が掛かってしまうデメリットがあるのです。場合によってはそのことで険悪な関係になり、離婚に繋がる場合もありますので注意が必要です。
デメリット2:どちらかが死亡した場合、団体信用生命保険が効かない可能性が?!
他のデメリットとして、 どちらかが死亡した場合、団体信用生命保険が効かない可能性があります。
団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者が死亡や高度障害状態になった場合、残りのローンを肩代わりしてくれる住宅ローンの生命保険の事です。つまるところ、返済できなくなっても、住宅を手放す必要がなくなる、住宅ローン用の死亡保険のようなものだと思ってもらえればいいでしょう。
連帯債務者は、夫婦ともに返済していきます。ですが、契約主は一人(旦那)だけです。そのため、もう一人(妻)が死亡や高度障害になった返済できなくなったとしても、契約主ではないため、、団体信用生命保険が効かない可能性があるのです。さらに、片方が返済できなくなりますので、その分の負担はもう一人にすべてかかります。
死亡や高度障害といった不幸があるだけではなく、今後は返済金額が増えるという不幸も同時に味わってしまいます。
ただし、絶対に団体信用生命保険が効かないわけではありません。住宅ローンによっては、連帯債務者であっても夫婦ともに団体信用生命保険に加入できる場合もあります。
事故や病気は、いつ被害にあうかはわかりません。最悪の場合を想定し、団体信用生命保険が適用できるかなどを確認しておいた方がいいでしょう。そして、可能ならば夫婦ともに、団体信用生命保険が適用される保険プランに加入することをおすすめします。
住宅ローンで連帯債務者を立てる場合は最悪なケースも頭に入れておこう
連帯債務者は、借入額可能額を増やし、単独名義よりも良い住宅に住むことができます。返済金額が増えても、夫婦ともに返済すればすぐに完済できることでしょう。20年、30年と家族そろって長く住むには、丈夫で良い住宅は必須といえます。
ですが、万が一の場合、返済負担が重荷になってしまいます。夫婦で返済できたものが一人になることで返済できなくなり、住宅を手放す必要があるかもしれません。
そのため、現在の状況だけで判断するのではなく、万が一の可能性を想定して契約する必要があります。特に離婚は死亡や高度障害とは違い、簡単にできてしまいます。連帯債務者を立てる際は想定しなくても、将来何があるかはわかりません。夫婦間で失礼かもしれませんが、そのことも踏まえて、連帯債務者を立てるかどうかを判断する必要があります。
連帯債務者は共同作業です。負担を支えあい、軽減してくれる返済方法です。ですが、一変すると負担にしかなりません。将来何かあった際、トラブルにならないよう、夫婦で話し合い、互いに納得したうえで契約するかどうかを決めるようにしてください。
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