国では法テラスなどを開設して、一般の人が法律トラブルがあった場合、貸付までしてくれると法テラスにはビデオを放映してまで法律がより我々一般の人にも身近なものであると強調したげですが、実際は訴状が届いたら狼狽する人がほとんどです。
法テラスでは、法律の話について相談はしてくれますが、弁護士の依頼とは具体的に代理人として引き受けた場合のみであって、あくまで法的な見解を述べているにすぎません。
私からするとこれならネットである程度調べられると思いました。法テラスをうまく活用する方法はしかしながらあるんです。自分で訴状を作った場合いです。
訴状は素人にでも作れるのか?
これは事件案件によるというのが事実でしょう。
例えば簡単な請求。労働債務や、賠償と言った感じは例えば労働債務は100時間×時給という感じで請求としてすぐ算出できます。これは少額訴状で充分請求できるんです。
誤解のある人がいるんですが、この少額訴訟。訴訟法370条の一日結審の他に、60万円という訴額を少額と言っているのであって、裁判費用は印紙代も含めて通常訴訟と変わりません。
ただ簡易裁判所で行うので、地方裁判所に行く手間が省けるという事と一日で結審しますので長い裁判にならないというメリットがあるという事です。
充分やる価値のある制度だと思いますし是非やって頂ければと思いますが、注意しなければならないのが同じ裁判所における少額訴訟は年10回までです。
それと相手方の住所や法人であれば登記のある住所、ちなみに登記簿も当然必要となります。法人を訴える場合登記簿が必要で実は私の経験上、登記簿を調べたら法人じゃなかったという事もあります。
かなり複雑なケースで、特別財団法人とかいうものでした。これは登記簿がないので代表者を訴えるケースでした。かなり特殊です。
ちなみに裁判所から出す、支払督促請求があります。消費者金融とかNHKがこれをよくやります。
実は訴訟費用が半値で済むので安上がりなんですね。ただし呼び出しする力まではないので、相手が”こんな請求について、記憶がない”とかしっかり反論されてしまうとそれっきりです。
逆にこうした書類が届いた場合、二週間以内に必ず反論書を書いてください。相手方が支払督促の受領後2週間以内に異議申立てをしなければ、申立人は「仮執行宣言」の申立てをすることができますとなっています。
面倒くさいとそのままゴミ箱というのは絶対してはいけません。
異議を申し立てればいいのです。しかし、大抵の場合次は訴訟となるケースですので、ある程度準備が必要となります。自分で出来る証拠集めをしっかりし準備しましょう。
ただし、簡易裁判所でなく相手方が地方裁判所でやりたいつまり移送という手続きになります。二週間以内に相手方が申し出ると地方裁判所でやる事になります。
問題が複雑だったり色々ケースがあります。基本簡易裁判所の訴額の上限は140万円までなのですが、ごくまれにこれを下回っても地方裁判所に移送という事はたまにあります。
厄介なのが、少額訴訟とか労働審判などはある程度誤字脱字を見逃してくれるんですが、地方裁判所でや簡易裁判所でも通常の訴訟となるとそういう誤字脱字を見逃してくれないのが普通で、しかも専門的な法律用語もよく使われるのです。
ここが慣れていない人には大変なところです。誤字脱字があったりすると、書記官から呼び出されて赤ペンで二重線を引き訂正印を押して字を書き直させられます。
しかも裁判所、自分の分、相手方と三つ同じ事をやるのでえらく時間がかかります。私もこの経験があり2~3時間、えらい労力を使って修正させられたのを覚えています。
少額訴訟とか労働審判は、建前上素人がやるという事をある程度想定しているので、OKですとまで言わないまでも仕方がないという所はぬぐえません。
そこでまあいいやってなるケースがほとんどですが、簡易裁判所ですら通常訴訟は誤字脱字はOUTが基本です。従って、自分で訴状を作る場合、必ず法テラスで一回弁護士の先生に見てもらうのがいいのです。
請求要件や誤字脱字、陳述書はつけたほうがいいか?などちょっとした訴状のアドバイスをプロの人に見てもらう事が重要です。一番は、これで裁判官が読んでもらえるレベルなのか?というのが重要です。
法には書かれている事以外にも法解釈というのがあって、不当利得(民法703条)については4つ程その要件が書かれていますが、実は重要なのは以前の判決なんです。判決で出た要件に自分の請求が合致しているかを予め弁護士に相談するのもいいと思います。
法テラスの有効な使い方
法テラスは三回利用できます。(同案件)自分はまず、この請求理由で請求するつもりですが請求は可能であるかどうか?これで一回。二回目、下書きの訴状を作りどこを修正したらいいかを細かく指摘してもらいます。
以外にですが、図書館においてある訴状の書き方、あるいはネットで色々調べると訴状以外に例えば行政不服審査法の闘い方など、割合詳しく掲載されていて確かにプロの弁護士程の訴状や申立書とはほど遠いですが、一応裁判官に読んでもらえるレベルであれば裁判はとりあえず出来ます。
指摘箇所を修正したら三回目。最終チェック。そこでも修正箇所を指摘されたら修正し、問題なのは修正は誤字脱字の他に請求のどれを諦めたらいいのか?というのととりあえず主張して、駄目ならいいやとかある程度頭の整理が必要となってきます。
行政不服審査法の反論書であったこと
実は行政不服審査法も裁判とほぼ同じ要件となります。書かれている事についてどれについて反論するなど、ほぼ訴状と同じ方式で反論書(裁判でいう準備正面)を書く事になります。
相談受けた人の話ですが、生活保護で不当利得で返還金を求められてしまった人は、やり方も解らずとりあえず制度を利用した結果、相手方の書き方は弁護士がいるのでは?と思うような専門知識を色々書いてよこしてきました。
明らかに、法という力を隠れ蓑に力の弱い一般市民を、ひれ伏してやろうという魂胆が見え見えでした。しかし裁判も同様ですが、やり取りしていくうちに相手を追い込む事が出来ます。
まず相手方が何をもってして不当利得だったのか?またその債務がなぜ発生してしまったのか?という論拠を、こちらが切り崩す事に成功しました。
相手の生活のしおりによって、これらは説明をしたとしていましたがこれをよく読んでみると、指摘した要件についてはなんら書かれていない事が判明しました。
つまり問題は専門的な用語を注視するのではなく、相手が矛盾した事を指摘する事です。
書いてないのになんでそう言い切れるのか?となります。
無論口答で話したなどというのは言った言わないの水掛け論で、相手はしおりによって説明したとしていた訳だから書かれてない事を証明したようなものです。
それと会話の音声データが出てきました。これは極めて不正な電話のやり取りが判明しました。
私は予め、相手に労働による対価の請求出ない事を確認する、反論書を書いていました。これがポイントです。
つまり”収入があったにも関わらずそれを申告しなかった”という、不正受給ではないという確認をしつこくした経緯はあくまで”しおり”を元に説明したとする相手方の主張を不動とする事で、”説明していない事で請求をしている”。
相手は不法行為はないとしていたが、ここに民法1条2項 信義誠実の原則に反するという不法行為がある事を指摘できるのです。
説明してもいないのに、後からこういう要件があるというのは不正です。後だし。法の不知は救済にならないまでも、相手に重大な説明を怠った瑕疵があった事は間違いなく指摘できる筈です。その尻ぬぐいを一方的にするのは不当である。
つまりこうやって争点が相手方の一方的な攻撃から防御し攻撃出来るきっかけが出来るのです。まず冷静に時間をかけて相手の不正や、矛盾に切り込んでいく。これも訴訟や行政不服審査法などの闘い方の一つなのです。
まとめ
最近、個人情報保護法によって裁判の判決が出ても強制執行が結構難しいんですよ。
相手の財産が必ずしもあるとは限らないし、その財産のありかを自分で予め探さなければならない。
実は専門の調査会社あるんですが結構高いんですよね。
昔は弁護士の先生がやってくれたんですが、最近これも銀行とか断られるケースが多い。経費もある程度考えるのも肝要だとは思います。
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