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債務不履行と詐欺の差とか【弁護士に確認する前に】民事裁判をやる前に知っておくべき知識!

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民事裁判を行うにあたって、どのような目的でするのか?明確にする必要があります。

よく言われるのが、相手に謝罪をさせたいという目的でやる人がいます。しかし多くの人は謝罪や、自分に独自の正義を持っています。

相手が謝罪するなどという事はほぼなく、むしろ財産を侵害される可能性がある裁判では、嘘をつき続ける人は普通にいるのです。感情ではなく、民事裁判はつまるところお金をよこせというのが目的なのです。

これを踏まえたうえで、弁護士に相談する前にどういう目的で裁判を起こしたいのか?説明から参考にして頂ければと思います。

また、裁判を起こされる場合もありますから、どうしたらいいのか?合わせて説明したいと思います。

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裁判での基本的な考え方

いきなりですが基本人間というのは卑怯な生き物と思ってください。

相手方が仮に不法行為をしていたとしても、嘘をつくのが当たり前と思ってください。

非常に納得いかないと思われがちですが、よく自分の胸に手をあてて考えてください。車の免許をお持ちなら速度超過や、駐車違反、あるいは赤信号無視など少なからず道交法違反、つまり違法行為をしている筈です。

それをおまわりさんに、私やってきましたなどと証言する人はいない訳です。つまり“自分に不利なる事は普通言わない”というのが人間社会であり、相手の嘘を切り崩すのに証拠が必要となるというのが、裁判所の基本的な考え方と言えます。

たとえ陳述書で、事の経緯を色々書いていても裁判所は時代劇のような、人情判決は出しません。あくまで出された証拠で判決を出す。たとえ、訴えられた人が自分の不利な事に虚偽をしていたとしても、それが直ちに違法とは言えない場合も多々あります。

人間的な道徳の部分と、違法によって損害が発生したというの別で、例えば東京と埼玉の条例で違いがあり、東京都に書かれていない事と埼玉県に書かれていない場合、書かれていない部分は合法となります。基本書かれていない事については、刑法上も合法と考えている訳なのです。

民事裁判の請求とは

一般に民事裁判の請求金額が100万円以下の場合は、経済的な理由からではなく私怨による訴訟であるというのが弁護士の認識だそうです。

そうした事もあり、少額訴訟などの60万円以下の債務請求は、個人でも訴訟が起こせる仕組みとなっている訳です。

本来、一般の訴訟だと、誇示脱字については厳しく書記官から修正をさせられるのですが、(これが結構大変です。全部で三通修正印を押すという作業をします)そこは素人が裁判をやるという事で、いいとまでは言わないまでも黙認をしているというのが事実です。

本音、裁判所は弁護士を雇ってほしいというのが書記官の本音です。

裁判所に行きますと、労働審判の経験からもそれが、態度としてあからさまに出してきます。

特に労働審判などは、少額訴訟同様素人を想定していますが、事件案件においては敗色の可能性が高く、又、司法書士などの代理人は不可の為必ず相手方が、弁護士を雇ってくるという構成上素人ではなかなか難しいというのを認識しています。

弁護士は相手が弱いと解ると、徹底的に相手を追い込んでいきます。素人を想定しているのにこれが現実。裁判所はやはり建前があるのが素人には解らない所です。

裁判の目的を明確に

裁判を訴える場合、特に請求金額が大きい場合相手の資産を予め調べる必要があります。仮に、裁判で勝訴しても必ずしもそのお金が手元に来るとは限らないのです。

昔は、弁護士が弁護士会に依頼して相手の銀行口座を調べる(弁護士会照会制度)事が出来たようですが、現在は個人情報保護法によって銀行も簡単には教えてくれなくなりました。まして個人で訴訟を起こす場合は、登記簿などから土地や建物などの資産を予め知っておく必要があります。

こうした面倒でな作業も、訴える側が色々調べなければなりません。

基本支払えない人は支払えないという結論になります。裁判では勝ちますが、印紙代と予納(切手)が無駄に終わる可能性があるのです。

いい例としては消費者金融がそうです。実は裁判所は判決をあまり出そうとしません。特に消費者金融が、債務者に催促の訴訟を起こしますが基本支払えないから滞停る訳で、それを勝訴したから支払ってくれるのか?と言えば出来ないからここに至るのです。

そこで裁判の途中で、”調停を”という提案を双方にします。

別室で話し合うという事はよく簡易裁判所ではやる事で裁判官も慣れたものです。裁判官も判決文を書く手間があるので、調停で話合いをしどの程度で支払いが可能なのかを、会社と債務者が折り合えばむしろ消費者金融側も問題はないのです。というよりそういう事を貸す段階で想定しているというのが本当でしょう。しかし、債務者としては”支払えません”というのは飲めない筈です。

ちなみに債務不履行と詐欺とはよく似ていますが、詐欺は人を騙す事を立証させないとなりません。ただ単に借金を踏み倒すつもりだったという事を、相手が認めるとか証拠がないとなかなか難しい所です。債務不履行である内は刑事罰は科せられませんし、督促を粘り強くしなければなりません。一見詐欺のように見えても、裁判所も相手を拘束するというのはハードルが高いのです。

訴えられた場合

逆に訴えられた場合です。問題は訴額や事件の内容によって、司法書士なのか弁護士なのか、あるいは自身で準備書面を作るのか?という選択になる筈です。

あと訴額にもよると思います。数万円の訴額だと支払った方が早いと思いますし、地方裁判所でやるような額面だとさすがに弁護士が介入すべきでしょう。そこで自身で準備書面を作る場合について簡単にアドバイス出来ればと思います。

これは訴える時と全く手法は同じです。裁判は必ずしも出廷する必要はありません。特に最初の出廷については、追って反論するという書面を裁判所に送っておきます。

次回に反論するという事にしておくと、そこで乙証の証拠が集めやすいのです。(民訴法158条 被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる)準備書面に限らず、やりとりとしては認めているものについては争いません。

双方争っている認めてないものについて、証拠を突き合わせそれを一般に争点と言いこれにより最終的に判決を出します。

  • a・・・認める
  • b・・・否認する。争う

この場合bについて反論理由を証拠を元に説明をしていくという事になります。

従って、訴える場合もあまりごちゃごちゃ作文のように書くのはよろしくありません。

相手が何について反論しているのか?解らなくなります。訴える請求について、相手が回答に困らないように訴状は作ってなければなりません。ここは意地の悪い事をすると、結局何がしたいのか?って話になりますが、その前に書記官に裁判に入るという事を止められるとは思います。

民法710条で損害賠償だとしているのに、関係のない話をしていたりするのは結局何がしたいのかもわかりません。ストーリー上に訴状を作るのではなく、相手の違法性を立証する事をしっかり説明出来なければなりません。

まとめと結語

裁判をするにあたり、弁護士に依頼する前には必ず自分で証拠をある程度集めて起きましょう。その上で、訴訟を起こして請求できる可能性を弁護士に相談するのもいいと思います。

特にパワハラなどの裁判は、証拠がないと門前払いと思っていいと思います。音声などの証拠がないと、弁護士は話も聞いてくれないというのが経験から解りました。証拠がないと敗色が濃いという事です。仮に、証拠があっても、裁判をする経済的な合理性なども考察してきます。

訴額を大きくしても、印紙代が高くつくだけで実際の支払い命令が小さいというのはよくあるのです。それと裁判に持っていくまでの手間です。音声データなどは必ず反訳書が必要で、これは個人がやるには相当面倒です。

予め音声内容を書面に記録するものですが、こうした個人でやる手間と賠償額を勘案して裁判をするかどうかを考える事が重要です。残念ながら裁判所とは、正義の味方ではありません。あくまでトラブルの収集をする機関と思ってください。人情では一切納得した結論には至りません。

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